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​虐待防止に関する指針

©2022 by 訪問看護ステーションリメンテ。Wix.com で作成されました。

  • 1.基本的な考え方

当事業所では、利用者への虐待は、人権侵害であり、犯罪行為であると認識し、高齢者虐待防止法に基づき、高齢者虐待の禁止、予防及び早期発見を徹底するため、本指針を策定し、全ての職員は本指針に従い、業務にあたることとする。

  • 2.高齢者虐待の定義

①身体的虐待暴力的行為等で利用者の身体に外傷や痛みを与える又

はそのおそれのある行為を加えること。また、正当な理由なく身体を

拘束すること。

②介護・世話の放棄・放任(ネグレクト)意図的であるか、結果的であるかを問わず、行うべきサービスの提供を放棄又は放任し、利用者の生活環境や身体・精神状態を悪化させること。

③心理的虐待脅しや侮辱等の言葉や威圧的な態度、無視、嫌がらせ

等によって利用者に精神的、情緒的な苦痛を与えること。

④性的虐待利用者にわいせつな行為をすること。又は利用者にわい

せつな行為をさせること。

⑤経済的虐待利用者の合意なしに財産や金銭を使用し、本人の希望

する金銭の使用を理由なく制限すること。

  • 3.虐待防止に係る検討委員会の設置

当事業所は、虐待の防止及び早期発見への組織的対応を図り、「虐待防止検討委員会(以下、委員会)」を設置する。なお、委員会の責任者は管理者とし、管理者は「虐待防止に関する措置を適切に実施するための担当者(以下、担当者)」とする。委員会の開催にあたっては、管理者および在籍する職員が参加する。なお、委員会は、定期的(年 2 回以上)かつ必要に応じて担当者の招集

により開催する。

委員会の協議事項は次のような内容とし、詳細は担当者が定める。

・虐待防止のための職員研修に関すること。

・虐待等について、職員が相談・報告できる体制整備に関すること。

・虐待予防、早期発見に向けた取組に関すること。

・虐待が発生した場合に、その対応に関すること。

・虐待の原因分析と再発防止策に関すること。

  • 4.虐待防止のための職員研修に関する基本方針

職員に対する高齢者虐待防止のための研修は、基礎的内容等

      の適切な知識を普及・啓発するものであるとともに、本指針に基づ

き、虐待防止を徹底する内容とする。

①研修は年1回以上実施する。また、新規採用時には別途虐待

防止のための研修を実施する。

②研修の実施内容については、研修資料、出席者を記録し、電磁

的記録または書面により保存する。

  • 5.虐待等が発生した場合の対応方法に関する基本方針

虐待等が発生した場合は、速やかに市区町村に報告するととも

に、その要因の速やかな除去に努める。客観的な事実確認の結

果、虐待者が職員であった場合は、役職位等の如何を問わず、厳

正に対処する。緊急性の高い事案の場合は、市区町村及び警察

等の協力を仰ぎ、被虐待者の権利と生命の保全を最優先する。

  • 6.虐待等が発生した場合の相談報告体制

利用者、利用者家族、職員等から虐待の通報を受けた場合

は、本指針に従って対応することとする。

①利用者の家庭内における高齢者虐待は、外部から把握しにくい

 ことが特徴であることを認識し、職員は日頃から虐待の早期発

見に努めなければならない。

②虐待を受けたと思われる高齢者を発見した場合は担当者に報

 告し、担当者は、速やかに市区町村へ報告しなければならな

い。

  • 7.虐待等に係る苦情解決方法に関する事項

①虐待等の苦情相談については、苦情受付者は受け付けた内容

 を管理者に報告する。

②苦情相談窓口で受け付けた内容は、個人情報の取扱いに留意

し、相談者に不利益が生じないよう細心の注意を払って対処す

る。

③相談受付後の対応は、「6.虐待等が発生した場合の相談報告

 体制」に依るものとする。

  • 8.利用者等に対する指針の閲覧

求めに応じていつでも事業所内で本指針を閲覧できるようにす

る。また、会社ホームページにも公開し、利用者及び家族等がいつ

でも自由に閲覧できるようにする。

 

この指針は、令和5年12月1日より施行する。

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