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スタッフ紹介

個性豊かなスタッフをご紹介いたします

齋藤 慎介

代表社員 作業療法士

薄井 まなみ

管理者 看護師

他4名  看護師 在籍

 他1名 リハビリ職員 在籍

Team Member

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訪問看護  ステーションリメンテ

私たちについて

質の高い在宅医療をめざして

訪問看護ステーションリメンテは、在宅において、生活のしずらさを感じていらっしゃる方々、そしてそのご家族に対し、「安心」「安全」にお過ごしていただけますよう献身的に取り組んでおります。

Re:「再び」maintenance:「維持・管理」再び在宅生活を再構築していく担い手でありたいという気持ちを社名にし、令和4年4月より新設させていただきました。ご家族に寄り添う温かい「ケア」の提供をお約束いたします。

Romantic Picnic Couple

営業時間

ぜひお立ち寄りください。

月〜土:8:30〜17:30
日・祭日:休業日

当社のサービスをご活用ください

24時間体制

高い専門知識を持ち、信頼のおける、資格を持った看護師が24時間対応しているので安心!

医療管理

入浴や服薬など身の回りのことから、医療管理まで行うので安心!

リハビリテーション

心身機能の維持・向上を図り、在宅生活をサポート!

Family Visit

採用情報

当社でともに働きませんか

お問い合わせ

看護師・准看護師

常勤、非常勤で勤務できる方を1名募集しております。給与は前職考慮、詳しくはお問い合わせください。

理学療法士・作業療法士

理学療法士、作業療法士各1名募集しております。給与は前職考慮、詳しくは、お問い合わせください。

ケアマネージャー

​新規開設に向けて、主任介護支援専門員を募集いたします。詳しくは、お問い合わせください。

お問い合わせ

​栃木県宇都宮市東今泉1丁目1-38カーサジュン101号

事業者番号:0960190676

電話番号:028-306-2770

FAX:028-307-7927

送信が完了しました。

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​虐待防止に関する指針

©2022 by 訪問看護ステーションリメンテ。Wix.com で作成されました。

  • 1.基本的な考え方

当事業所では、利用者への虐待は、人権侵害であり、犯罪行為であると認識し、高齢者虐待防止法に基づき、高齢者虐待の禁止、予防及び早期発見を徹底するため、本指針を策定し、全ての職員は本指針に従い、業務にあたることとする。

  • 2.高齢者虐待の定義

①身体的虐待暴力的行為等で利用者の身体に外傷や痛みを与える又

はそのおそれのある行為を加えること。また、正当な理由なく身体を

拘束すること。

②介護・世話の放棄・放任(ネグレクト)意図的であるか、結果的であるかを問わず、行うべきサービスの提供を放棄又は放任し、利用者の生活環境や身体・精神状態を悪化させること。

③心理的虐待脅しや侮辱等の言葉や威圧的な態度、無視、嫌がらせ

等によって利用者に精神的、情緒的な苦痛を与えること。

④性的虐待利用者にわいせつな行為をすること。又は利用者にわい

せつな行為をさせること。

⑤経済的虐待利用者の合意なしに財産や金銭を使用し、本人の希望

する金銭の使用を理由なく制限すること。

  • 3.虐待防止に係る検討委員会の設置

当事業所は、虐待の防止及び早期発見への組織的対応を図り、「虐待防止検討委員会(以下、委員会)」を設置する。なお、委員会の責任者は管理者とし、管理者は「虐待防止に関する措置を適切に実施するための担当者(以下、担当者)」とする。委員会の開催にあたっては、管理者および在籍する職員が参加する。なお、委員会は、定期的(年 2 回以上)かつ必要に応じて担当者の招集

により開催する。

委員会の協議事項は次のような内容とし、詳細は担当者が定める。

・虐待防止のための職員研修に関すること。

・虐待等について、職員が相談・報告できる体制整備に関すること。

・虐待予防、早期発見に向けた取組に関すること。

・虐待が発生した場合に、その対応に関すること。

・虐待の原因分析と再発防止策に関すること。

  • 4.虐待防止のための職員研修に関する基本方針

職員に対する高齢者虐待防止のための研修は、基礎的内容等

      の適切な知識を普及・啓発するものであるとともに、本指針に基づ

き、虐待防止を徹底する内容とする。

①研修は年1回以上実施する。また、新規採用時には別途虐待

防止のための研修を実施する。

②研修の実施内容については、研修資料、出席者を記録し、電磁

的記録または書面により保存する。

  • 5.虐待等が発生した場合の対応方法に関する基本方針

虐待等が発生した場合は、速やかに市区町村に報告するととも

に、その要因の速やかな除去に努める。客観的な事実確認の結

果、虐待者が職員であった場合は、役職位等の如何を問わず、厳

正に対処する。緊急性の高い事案の場合は、市区町村及び警察

等の協力を仰ぎ、被虐待者の権利と生命の保全を最優先する。

  • 6.虐待等が発生した場合の相談報告体制

利用者、利用者家族、職員等から虐待の通報を受けた場合

は、本指針に従って対応することとする。

①利用者の家庭内における高齢者虐待は、外部から把握しにくい

 ことが特徴であることを認識し、職員は日頃から虐待の早期発

見に努めなければならない。

②虐待を受けたと思われる高齢者を発見した場合は担当者に報

 告し、担当者は、速やかに市区町村へ報告しなければならな

い。

  • 7.虐待等に係る苦情解決方法に関する事項

①虐待等の苦情相談については、苦情受付者は受け付けた内容

 を管理者に報告する。

②苦情相談窓口で受け付けた内容は、個人情報の取扱いに留意

し、相談者に不利益が生じないよう細心の注意を払って対処す

る。

③相談受付後の対応は、「6.虐待等が発生した場合の相談報告

 体制」に依るものとする。

  • 8.利用者等に対する指針の閲覧

求めに応じていつでも事業所内で本指針を閲覧できるようにす

る。また、会社ホームページにも公開し、利用者及び家族等がいつ

でも自由に閲覧できるようにする。

 

この指針は、令和5年12月1日より施行する。

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